令和2年 9月 15日改定
1 目的
この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、児童・生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
2 基本理念
(1)本校は、「けんかやふざけ合い」をいじめから除外せず、児童・生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境を整え、一人ひとりの尊厳を重んじ、相互に尊重し合う社会の実現のために、主体的にいじめ問題に取り組む。
(2)本校は、児童・生徒に対して、いじめが人間の尊厳を踏みにじり、基本的人権を侵害する行為であることを理解させるとともに、いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識を持たせることに努める。
3 「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」児童・生徒を育てる取組み
(1)道徳教育・人権教育の推進
各教科、自立活動、道徳、特別活動、総合的な学習及び探究の時間等、領域・教科を合わせた指導の中で、思いやりの心や認め合い学び合う心、感謝の心を育てるとともに、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになる態度を育てる。
(2)体験活動の充実
校外学習や集団宿泊体験、職場体験、ボランティア活動、学校行事等を通して、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。
4 いじめの未然防止のための取組み
(1)自尊感情を育む教育活動の推進
一人ひとりが活躍できる学習活動や人との関わり方を身につけるためのトレーニング活動を通して、児童・生徒の自己有用感を高める。
(2)児童・生徒への啓発
いじめが絶対に許されない行為であること、観衆や傍観者が及ぼす影響等について学級活動、集会等において児童・生徒への注意喚起に努める。また、SNS等インターネットに係るいじめに関する現状と対策について説明する時間を設定し、児童・生徒への注意喚起に努める。
(3)互いの個性や障害を認め合う学校風土づくり
・以下の児童生徒を含め、特別な配慮が必要な児童生徒に対する特性を踏まえた適切な支援を行う。
①発達障がい等の障がいのある児童生徒 ②海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童生徒 ③性同一性障がいや性的指向・性自認に係る児童生徒 ④東日本大震災で被災した児童生徒または原子力発電所事故により避難している児童生徒 ⑤新型コロナウイルスなどの感染症に感染した児童生徒または濃厚接触の疑いのある児童生徒
・小学校・中学校・高等学校や地域との交流及び共同学習をとおして、児童・生徒一人ひとりが互いに認め合い、励まし合う学校風土づくりを進める。
5 いじめの早期発見のための取組み
(1)自己チェックシステムの活用
児童・生徒を対象としたいじめアンケート調査や個別面談を定期的かつ計画的に実施し、いじめを訴えやすい体制を整えることにより、いじめ等の早期発見に努める。
(2)教員間の連携
すべての教員で子どもたちを見守るという視点に立ち、児童・生徒の小さな変化に対しても教員間の連絡を密にすることで、いじめ等の早期発見に努める。
(3)保護者との連携
日頃から保護者との情報交換を密にすることで、家庭生活における児童・生徒の変化を見逃すことなく、いじめ等の早期発見に努める。
(4)外部機関との連携
福井警察署(少年サポートセンター)や、福井市少年愛護センター、児童相談所、医療機関等の外部機関と連携して、学校内外におけるいじめ等問題行動の早期発見に努める。
6 いじめの事案対処に向けた取組み
(1)被害児童・生徒、加害児童・生徒への迅速な対応
複数の関係者からの情報収集および事実確認をした上で、被害児童・生徒の安全を最優先に考え対応する。また、被害児童・生徒が一日も早く安心して学校生活を送れるように努めるとともに、加害児童・生徒に対しては、いじめに至った背景等をていねいに聞き取り、本児童・生徒の立ち直りと再発防止に努める。
(2)保護者との連携
被害児童・生徒および加害児童・生徒の保護者に対して、家庭訪問等によりいじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と今後の指導についての協力を得る。
(3)外部機関との連携
調査結果に基づき、必要に応じて、福井警察署(少年サポートセンター)、福井市少年愛護センター等の外部機関と連携を取りながら、早期解決に向けた最善の方法を講じる。また、犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事案については、県教育委員会および福井警察署等と連携して対処する。
7 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)いじめ対策委員会(職員会議)
いじめの未然防止に関して指導の方策等を協議するために、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置し、必要に応じて開催する。特定の教員が抱えこむことなく情報共有し、組織的な対応につなげる。
(構成員)全教職員
(活動) ・いじめ問題対応の年間計画の作成
・校内のいじめの現状把握と指導方針・対策の決定
・学校におけるいじめ問題への取組みの点検
(2)いじめ対応サポート班(特別指導委員会)
いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期解決に向けた取組みを行う。
(構成員)教頭、指導部長、指導部担当者、該当学部主任、該当学級正・副担任、教育支援部長
(活動) ・当該いじめ事案の対応方針(具体的な指導や支援)の決定
・当該いじめ事案の対応の経過の確認および対応方針の修正
8 重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときは、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を県教育委員会に速やかに報告する。
(2)「いじめ調査専門委員会」が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。
(3)いじめの解消については、少なくとも次の二つの要件を満たしているか確認するとともに、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。
①いじめに係る行為が止んだ後、相当の期間(3か月を目安)を経過していること ②被害児童生徒が心身の苦痛を受けていないことについて、本人および保護者に面談等で確認すること
9 学校評価における留意事項等
(1)いじめ問題に適正に対処するため、次の2点を学校評価の項目に加え、本校の取組を評価する。
・「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」児童・生徒を育てる取組やいじめの未然防止のための取組に関すること。
・いじめの早期発見や事案対処に向けた取組に関すること。
(2)この基本方針は、本校のホームページに公開する。